- 著作権[ちょさくけん]とは
著作権[ちょさくけん]とは何[なん]でしょう。例[たと]えばあなたが画用紙[がようし]に電車[でんしゃ]の絵[え]を描[か]いたとすると、そこに既[すで]に著作権[ちょさくけん]が発生[はっせい]します。電車[でんしゃ]の絵[え]は著作物[ちょさくぶつ]、あなたはその著作者[ちょさくしゃ]となります。どこかに申請[しんせい]する必要[ひつよう]はありません。日本[にほん]において著作権[ちょさくけん]は、自動的[じどうてき]に発生[はっせい]するのです。
ではその著作権[ちょさくけん]は何[なん]のためにあるかというと、あなたとあなたの作品[さくひん]を守[まも]るためです。あなたがせっかく苦労[くろう]して描[か]いた電車[でんしゃ]の絵[え]を、だれかがコピーして雑誌[ざっし]に投稿[とうこう]し、賞金[しょうきん]をもらったとしたらどうでしょう?きっとくやしいですよね。そういう事[こと]が出来[でき]ないよう、著作権[ちょさくけん]は存在[そんざい]するのです。
ですから逆[ぎゃく]にだれかの作品[さくひん]に対[たい]しては、あなたその人[ひと]の著作権[ちょさくけん]をおかしてはなりません。勝手[かって]にコピーして配[くば]ったりしてはいけないのです。
- トレインバナーの著作権[ちょさくけん]
では、今度[こんど]はそれらをトレインバナーに置[お]き換[か]えて考[かんが]えてみましょう。トレインバナーは横長[よこなが]のアイコン、というよりはむしろごく小[ちい]さなイラストに近[ちか]いかも知[し]れませんが、基本的[きほんてき]にこれらは著作物[ちょさくぶつ]になります。
従[したが]って、作[つく]った人[ひと]以外[いがい]は勝手[かって]に使用[しよう]してはいけない事[こと]になりますが、このサイトではこれらの作品[さくひん]をフリー素材[そざい]として扱[あつか]っており、以下[いか]のような注意[ちゅうい]を入[い]れています。
- このサイト内[ない]の掲載物[けいさいぶつ]についての著作権[ちょさくけん]は、各作者[かくさくしゃ](クリエータ)に属[ぞく]します。
- 個人[こじん]ホームページでの利用[りよう]など、非営利目的[ひえいりもくてき]の個人使用[こじんしよう]に限[かぎ]り自由[じゆう]に使用[しよう]出来[でき]ます。
- 上記[じょうき]以外[いがい]の使用[しよう](素材集[そざいしゅう]ページ等[など]含[ふく]む)は、著作権者[ちょさくけんしゃ]の許可[きょか]が必要[ひつよう]です。
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1番目[ばんめ]の項目[こうもく]は、トレインバナーの著作権[ちょさくけん]はその作者[さくしゃ](このサイト上[じょう]では"クリエータ"という呼び方[よびかた]をしています)にあるという事[こと]を言[い]っています。
2番目[ばんめ]はフリー素材[そざい]の宣言[せんげん]であり、個人[こじん]のホームページであれば自由[じゆう]に使[つか]って良[よ]いとしています。基本[きほん]ルールとしては、作者[さくしゃ]への連絡[れんらく]も強制[きょうせい]しておりません。
3番目[ばんめ]はそれ以外[いがい]の場合[ばあい]、つまり「営利目的[えいりもくてき]」や企業[きぎょう]・団体[だんたい]等[など]のホームページで使[つか]う場合[ばあい]は作者[さくしゃ]の許可[きょか]が必要[ひつよう]だと言[い]っています。「営利目的[えいりもくてき]」とは、商売[しょうばい]を目的[もくてき]にしているサイトと言[い]う事[こと]です。従[したが]って一般的[いっぱんてき]な企業[きぎょう]や商店[しょうてん]、あるいは個人[こじん]サイトであってもネット通販[つうはん]等[など]を行[おこ]なっている所[ところ]は、作者[さくしゃ]の許可[きょか]を得[え]る必要[ひつよう]があります。素材集[そざいしゅう]ページへの掲載[けいさい]も許可制[きょかせい]です。これは、トレインバナーを勝手[かって]に自分[じぶん]の作品[さくひん]のように多数[たすう]並[なら]べて展示[てんじ]するサイトが、過去[かこ]あったための規定[きてい]です。
以上[いじょう]はこのサイト全体[ぜんたい]としての共通[きょうつう]ルールですが、各[かく]クリエータが独自[どくじ]の条件[じょうけん]を追加[ついか]したり、自分[じぶん]の作品[さくひん]に限[かぎ]っては上記[じょうき]のルールを一部[いちぶ]変[か]えたりする事[こと]も可能[かのう]です。(その場合[ばあい]は、クリエータ登録[とうろく]のコメント欄[らん]に記載[きさい]して下[くだ]さい。)
- クリエータとして守[まも]らねばならない事[こと]
ここまではクリエータと一般[いっぱん]ユーザー間[かん]の決め事[きめごと]ですが、クリエータ同士[どうし]守[まも]らなければならないルールもあります。盗作[とうさく]はもちろん言[い]うまでも無[な]くダメに決[き]まってますが、改造[かいぞう]の場合[ばあい]も気[き]をつける必要[ひつよう]があり、これについては以下[いか]の注意[ちゅうい]を入[い]れています。
注意事項[ちゅういじこう](重要[じゅうよう])
- 他人[たにん]の作品[さくひん]を改造[かいぞう]して投稿[とうこう]する場合[ばあい]は、必[かなら]ず事前[じぜん]にその作者[さくしゃ]の許可[きょか]を得[え]てからにして下[くだ]さい。
- またその場合[ばあい]投稿時[とうこうじ]に備考欄[びこうらん]へ、「○○さんの作品[さくひん]を改造[かいぞう]」のように明記[めいき]を願[ねが]います。
- 写真[しゃしん]や他[ほか]規格[きかく]の画像[がぞう]をリサイズ処理[しょり]しただけの作品[さくひん]は受[う]け付[つ]けません。
自分[じぶん]がコツコツと何日[なんにち]もかけて作[つく]り、発表[はっぴょう]した作品[さくひん]を、他[ほか]の人[ひと]が勝手[かって]に改造[かいぞう]してそちらの方[ほう]が注目[ちゅうもく]を浴[あ]びてしまったら、やる気[き]を無[な]くしますよね。だからそのような改造[かいぞう]を行[おこ]なう場合[ばあい]は、作品[さくひん]を作[つく]る前[まえ]に元[もと]の作者[さくしゃ]に許可[きょか]を求[もと]めて下[くだ]さい、という事[こと]です。
これは例[たと]えば車両[しゃりょう]のボディや帯色[おびいろ]を変[か]える場合[ばあい]から、単[たん]なる編成[へんせい]替[が]え、あるいは台車[だいしゃ]やクーラーといった部品[ぶひん]を流用[りゅうよう]するようなケースまで、大小[だいしょう]様々[さまざま]だと思[おも]います。大幅[おおはば]な改造[かいぞう]でほとんど元[もと]の作品[さくひん]の形[かたち]を残[のこ]していないような場合[ばあい]はこれに該当[がいとう]しないかも知[し]れませんが、改造[かいぞう]は改造[かいぞう]ですので許可[きょか]はもらっておくにこした事[こと]はありません。それが面倒[めんどう]なあなたは、最初[さいしょ]から全[すべ]て自力[じりき]で描[か]くべきです。
なお、上記[じょうき]の3項目[こうもく]めは作品[さくひん]の作り方[つくりかた]に関[かん]するものですが、実物[じつぶつ]の側面[そくめん]写真[しゃしん]を画像[がぞう]処理[しょり]ソフトでサイズを縮小[しゅくしょう]してそのまま投稿[とうこう]される方[かた]が時々[ときどき]います。これは何[なん]の創作性[そうさくせい]も無[な]く、バナーとしては非常[ひじょう]に見苦[みぐる]しいものになりますので投稿[とうこう]は禁止[きんし]です。同[おな]じ理由[りゆう]で、他[ほか]の規格画像[きかくがぞう](TSV,TK,etc.)からの処理[しょり]作品[さくひん]も受[う]け付[つ]けません。ただ、それらを参考資料[さんこうしりょう]として新[あら]たに描[か]き起[お]こしたものは全[まった]く問題[もんだい]ありませんので、堂々[どうどう]と投稿[とうこう]して頂[いただ]いて結構[けっこう]です。
- ところでトレインバナーって...
ところで、トレインバナーを描[か]く事[こと]自体[じたい]は著作権[ちょさくけん]に触[ふ]れないのでしょうか。一般[いっぱん]に電車[でんしゃ]やバス等[など]の車両[しゃりょう]は「工業製品[こうぎょうせいひん]」であり、それらに著作権[ちょさくけん]は発生[はっせい]しないとされています。従[したが]って我々[われわれ]は自由[じゆう]にトレインバナーを描[か]いて発表[はっぴょう]する事[こと]が出来[でき]るのですが、但[ただ]しその作品[さくひん]を商売[しょうばい]の道具[どうぐ]などに使[つか]おうとした場合[ばあい]は注意[ちゅうい]が必要[ひつよう]です。
鉄道模型[てつどうもけい]や鉄道[てつどう]おもちゃ等[など]でも最近[さいきん]の物[もの]は殆[ほとん]ど「JRグループ承認済[しょうにんずみ]」「XX電鉄[でんてつ]承認済[しょうにんずみ]」という表示[ひょうじ]がされていると思[おも]います。これらは大抵[たいてい]、その車両[しゃりょう]を保有[ほゆう]している鉄道会社[てつどうがいしゃ]に対[たい]して許可[きょか]をとった上[うえ]で(場合[ばあい]によってはデザイン使用料[しようりょう]を支払[しはら]った上[うえ]で)製品化[せいひんか]されているのです。
このサイトは、基本的[きほんてき]に無償[むしょう]で個人[こじん]ユーザーの方[かた]へ使[つか]ってもらう事[こと]を目的[もくてき]に公開[こうかい]をしていますので、そういうケースになる事[こと]はないかと思[おも]いますが、クリエータの方[かた]もその旨[むね]を良[よ]くわきまえて活動[かつどう]して下[くだ]さい。
また、車両[しゃりょう]に貼[は]られている会社[かいしゃ]のロゴマークや最近[さいきん]はやりのラッピング広告[こうこく]についても、商標登録[しょうひょうとうろく]されていたり、著作権[ちょさくけん]が発生[はっせい]していたりしますので、気[き]をつける必要[ひつよう]があります。まぁ、トレインバナー程度[ていど]の小[ちい]ささであれば殆[ほとん]ど判別[はんべつ]が出来[でき]なくなりますので問題視[もんだいし]される事[こと]は少[すく]ないかも知[し]れませんが、特[とく]に人気[にんき]のあるキャラクター物[もの]などは非常[ひじょう]に厳[きび]しく管理[かんり]されていますので、避[さ]けておく方[ほう]が無難[ぶなん]と思[おも]います。