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「トレインバナーと著作権[ちょさくけん]

  • 著作権[ちょさくけん]とは
  • 著作権[ちょさくけん]とは[なん]でしょう。[たと]えばあなたが画用紙[がようし]電車[でんしゃ][え][か]いたとすると、そこに[すで]著作権[ちょさくけん]発生[はっせい]します。電車[でんしゃ][え]著作物[ちょさくぶつ]、あなたはその著作者[ちょさくしゃ]となります。どこかに申請[しんせい]する必要[ひつよう]はありません。日本[にほん]において著作権[ちょさくけん]は、自動的[じどうてき]発生[はっせい]するのです。
     ではその著作権[ちょさくけん][なん]のためにあるかというと、あなたとあなたの作品[さくひん][まも]るためです。あなたがせっかく苦労[くろう]して[か]いた電車[でんしゃ][え]を、だれかがコピーして雑誌[ざっし]投稿[とうこう]し、賞金[しょうきん]をもらったとしたらどうでしょう?きっとくやしいですよね。そういう[こと]出来[でき]ないよう、著作権[ちょさくけん]存在[そんざい]するのです。
     ですから[ぎゃく]にだれかの作品[さくひん][たい]しては、あなたその[ひと]著作権[ちょさくけん]をおかしてはなりません。勝手[かって]にコピーして[くば]ったりしてはいけないのです。


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  • トレインバナーの著作権[ちょさくけん]
  • では、今度[こんど]はそれらをトレインバナーに[お][か]えて[かんが]えてみましょう。トレインバナーは横長[よこなが]のアイコン、というよりはむしろごく[ちい]さなイラストに[ちか]いかも[し]れませんが、基本的[きほんてき]にこれらは著作物[ちょさくぶつ]になります。
     [したが]って、[つく]った[ひと]以外[いがい]勝手[かって]使用[しよう]してはいけない[こと]になりますが、このサイトではこれらの作品[さくひん]をフリー素材[そざい]として[あつか]っており、以下[いか]のような注意[ちゅうい][い]れています。

    • このサイト[ない]掲載物[けいさいぶつ]についての著作権[ちょさくけん]は、各作者[かくさくしゃ](クリエータ)に[ぞく]します。
    • 個人[こじん]ホームページでの利用[りよう]など、非営利目的[ひえいりもくてき]個人使用[こじんしよう][かぎ]自由[じゆう]使用[しよう]出来[でき]ます。
    • 上記[じょうき]以外[いがい]使用[しよう]素材集[そざいしゅう]ページ[など][ふく]む)は、著作権者[ちょさくけんしゃ]許可[きょか]必要[ひつよう]です。
        :

    1番目[ばんめ]項目[こうもく]は、トレインバナーの著作権[ちょさくけん]はその作者[さくしゃ](このサイト[じょう]では"クリエータ"という呼び方[よびかた]をしています)にあるという[こと][い]っています。

    2番目[ばんめ]はフリー素材[そざい]宣言[せんげん]であり、個人[こじん]のホームページであれば自由[じゆう]使[つか]って[よ]いとしています。基本[きほん]ルールとしては、作者[さくしゃ]への連絡[れんらく]強制[きょうせい]しておりません。

    3番目[ばんめ]はそれ以外[いがい]場合[ばあい]、つまり「営利目的[えいりもくてき]」や企業[きぎょう]団体[だんたい][など]のホームページで使[つか]場合[ばあい]作者[さくしゃ]許可[きょか]必要[ひつよう]だと[い]っています。「営利目的[えいりもくてき]」とは、商売[しょうばい]目的[もくてき]にしているサイトと[い][こと]です。[したが]って一般的[いっぱんてき]企業[きぎょう]商店[しょうてん]、あるいは個人[こじん]サイトであってもネット通販[つうはん][など][おこ]なっている[ところ]は、作者[さくしゃ]許可[きょか][え]必要[ひつよう]があります。素材集[そざいしゅう]ページへの掲載[けいさい]許可制[きょかせい]です。これは、トレインバナーを勝手[かって]自分[じぶん]作品[さくひん]のように多数[たすう][なら]べて展示[てんじ]するサイトが、過去[かこ]あったための規定[きてい]です。

    以上[いじょう]はこのサイト全体[ぜんたい]としての共通[きょうつう]ルールですが、[かく]クリエータが独自[どくじ]条件[じょうけん]追加[ついか]したり、自分[じぶん]作品[さくひん][かぎ]っては上記[じょうき]のルールを一部[いちぶ][か]えたりする[こと]可能[かのう]です。(その場合[ばあい]は、クリエータ登録[とうろく]のコメント[らん]記載[きさい]して[くだ]さい。)


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  • クリエータとして[まも]らねばならない[こと]
  • ここまではクリエータと一般[いっぱん]ユーザー[かん]決め事[きめごと]ですが、クリエータ同士[どうし][まも]らなければならないルールもあります。盗作[とうさく]はもちろん[い]うまでも[な]くダメに[き]まってますが、改造[かいぞう]場合[ばあい][き]をつける必要[ひつよう]があり、これについては以下[いか]注意[ちゅうい][い]れています。

    注意事項[ちゅういじこう]重要[じゅうよう]
    • 他人[たにん]作品[さくひん]改造[かいぞう]して投稿[とうこう]する場合[ばあい]は、[かなら]事前[じぜん]にその作者[さくしゃ]許可[きょか][え]てからにして[くだ]さい。
    • またその場合[ばあい]投稿時[とうこうじ]備考欄[びこうらん]へ、「○○さんの作品[さくひん]改造[かいぞう]」のように明記[めいき][ねが]います。
    • 写真[しゃしん][ほか]規格[きかく]画像[がぞう]をリサイズ処理[しょり]しただけの作品[さくひん][う][つ]けません。

    自分[じぶん]がコツコツと何日[なんにち]もかけて[つく]り、発表[はっぴょう]した作品[さくひん]を、[ほか][ひと]勝手[かって]改造[かいぞう]してそちらの[ほう]注目[ちゅうもく][あ]びてしまったら、やる[き][な]くしますよね。だからそのような改造[かいぞう][おこ]なう場合[ばあい]は、作品[さくひん][つく][まえ][もと]作者[さくしゃ]許可[きょか][もと]めて[くだ]さい、という[こと]です。
     これは[たと]えば車両[しゃりょう]のボディや帯色[おびいろ][か]える場合[ばあい]から、[たん]なる編成[へんせい][が]え、あるいは台車[だいしゃ]やクーラーといった部品[ぶひん]流用[りゅうよう]するようなケースまで、大小[だいしょう]様々[さまざま]だと[おも]います。大幅[おおはば]改造[かいぞう]でほとんど[もと]作品[さくひん][かたち][のこ]していないような場合[ばあい]はこれに該当[がいとう]しないかも[し]れませんが、改造[かいぞう]改造[かいぞう]ですので許可[きょか]はもらっておくにこした[こと]はありません。それが面倒[めんどう]なあなたは、最初[さいしょ]から[すべ]自力[じりき][か]くべきです。

    なお、上記[じょうき]の3項目[こうもく]めは作品[さくひん]作り方[つくりかた][かん]するものですが、実物[じつぶつ]側面[そくめん]写真[しゃしん]画像[がぞう]処理[しょり]ソフトでサイズを縮小[しゅくしょう]してそのまま投稿[とうこう]される[かた]時々[ときどき]います。これは[なん]創作性[そうさくせい][な]く、バナーとしては非常[ひじょう]見苦[みぐる]しいものになりますので投稿[とうこう]禁止[きんし]です。[おな]理由[りゆう]で、[ほか]規格画像[きかくがぞう](TSV,TK,etc.)からの処理[しょり]作品[さくひん][う][つ]けません。ただ、それらを参考資料[さんこうしりょう]として[あら]たに[か][お]こしたものは[まった]問題[もんだい]ありませんので、堂々[どうどう]投稿[とうこう]して[いただ]いて結構[けっこう]です。


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  • ところでトレインバナーって...
  • ところで、トレインバナーを[か][こと]自体[じたい]著作権[ちょさくけん][ふ]れないのでしょうか。一般[いっぱん]電車[でんしゃ]やバス[など]車両[しゃりょう]は「工業製品[こうぎょうせいひん]」であり、それらに著作権[ちょさくけん]発生[はっせい]しないとされています。[したが]って我々[われわれ]自由[じゆう]にトレインバナーを[か]いて発表[はっぴょう]する[こと]出来[でき]るのですが、[ただ]しその作品[さくひん]商売[しょうばい]道具[どうぐ]などに使[つか]おうとした場合[ばあい]注意[ちゅうい]必要[ひつよう]です。

    鉄道模型[てつどうもけい]鉄道[てつどう]おもちゃ[など]でも最近[さいきん][もの][ほとん]ど「JRグループ承認済[しょうにんずみ]」「XX電鉄[でんてつ]承認済[しょうにんずみ]」という表示[ひょうじ]がされていると[おも]います。これらは大抵[たいてい]、その車両[しゃりょう]保有[ほゆう]している鉄道会社[てつどうがいしゃ][たい]して許可[きょか]をとった[うえ]で(場合[ばあい]によってはデザイン使用料[しようりょう]支払[しはら]った[うえ]で)製品化[せいひんか]されているのです。
     このサイトは、基本的[きほんてき]無償[むしょう]個人[こじん]ユーザーの[かた]使[つか]ってもらう[こと]目的[もくてき]公開[こうかい]をしていますので、そういうケースになる[こと]はないかと[おも]いますが、クリエータの[かた]もその[むね][よ]くわきまえて活動[かつどう]して[くだ]さい。

    また、車両[しゃりょう][は]られている会社[かいしゃ]のロゴマークや最近[さいきん]はやりのラッピング広告[こうこく]についても、商標登録[しょうひょうとうろく]されていたり、著作権[ちょさくけん]発生[はっせい]していたりしますので、[き]をつける必要[ひつよう]があります。まぁ、トレインバナー程度[ていど][ちい]ささであれば[ほとん]判別[はんべつ]出来[でき]なくなりますので問題視[もんだいし]される[こと][すく]ないかも[し]れませんが、[とく]人気[にんき]のあるキャラクター[もの]などは非常[ひじょう][きび]しく管理[かんり]されていますので、[さ]けておく[ほう]無難[ぶなん][おも]います。


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